解体工事に必要な業者の許可・登録とは

解体工事を行うには建設業許可解体工事業の登録が必要です。しかし、資格を持たず解体を行う違法業者は現在も存在しています。

本当に資格を持っているのか、登録をしているのか、気になる場合は現地調査時に確認しましょう。

ここでは建設業許可や解体工事業の登録を主に、解体工事に関する許可・登録について説明していきます。

先読み!この記事の結論

  • 体工事を行うには建設業許可もしくは解体工事業の登録が必要
  • 建設業許可は全国どこでも営業可能
  • 解体工事業の登録は500万円未満の工事まで可能
  • 産業廃棄物の収集運搬業・処分業許可も選定材料のひとつに

<目次>

  1. 解体工事に必要な資格とは
  2. 建設業許可
  3. 解体工事業登録
  4. その他、解体工事に関する許可

1.解体工事に必要な資格とは

解体工事を行うには建設業許可もしくは解体工事業の登録が必要です。平成28年6月以降は建設業の許可業種に解体工事業が新設され、これ以降は解体工事を行うにはこの許可、もしくは解体工事業の登録が必要となりました。

2.建設業許可(解体工事業)

営業所が1つの都道府県のみの場合はその都道府県知事の許可、2つ以上にある場合には国土交通大臣許可となります。

また許可を取得している都道府県だけでなく全国どこでも工事を請けることができます。

建設業許可の取得条件として、その事業に5年以上経営者としての経験、10年以上の実務経験などが必要です。要するにこの資格を持っている場合はある程度の工事実績があると考えることができます。

建設業許可を受ける必要があるにもかかわらず、許可を受けないで建設業を営んだ場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則適用対象となります。

3.解体工事業の登録

建設業の許可業種の「解体工事業」とは別で、許可ではなく登録となり建設業許可に比べて取得しやすくなっています。

解体工事業の登録の場合、500万円未満の工事しか請けることができませんが、厳しい立地条件でない限り、ほとんどの戸建て住宅の解体が可能と言えます。

また解体工事を専門にされているので戸建て住宅の解体に慣れている業者も多いでしょう。

ただし、登録がしやすいため、新規で参入したばかりの業者も中にはいます。

登録をしている都道府県の工事しか請けることができないのも建設業との違いのひとつです。

この解体工事業の登録を受けずに解体工事業を営んでいる場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則適用対象となります。

4.その他、解体工事に関する許可

(1)産業廃棄物収集運搬業

前述の通り、解体工事を行うには建設業許可や解体工事業の登録が必要ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可は必須ではありません。

解体工事の際は発生した廃材を処分場まで運搬しなければなりませんが、産業廃棄物収集運搬業許可は別の業者が解体工事によって出した産業廃棄物を、委託されて運搬する際に必要となります。つまり、自社で解体工事をして出た産業廃棄物を運搬する場合には必要ありません。

一方、解体工事業者が元請負業者から請け負って工事をする場合、発生した産業廃棄物を運搬するには運搬業許可が必要になります。

元請負業者が産業廃棄物を発生させたことになり、実際に解体工事をした業者は委託を受けて運ぶことになるからです。よってゼネコンなどの下請けとして一般的に解体工事を営んでいる業者は基本的には取得している許可と言えます。

(2)産業廃棄物処分業

解体業者が産業廃棄物処分業を取得している場合、自社で産業廃棄物の処分が可能になります。例えば木造住宅の解体工事を行っており、自社で木くずなど排出される品目の処分業を営んでいる場合は解体費用が安く済む場合があります。

ただし、その敷地や人件費などの維持費もかかるため、解体費用が安くなるとは一概には言えません。

金額とは別に、自社で処分場を所有しているため、品目にもよりますが不法投棄の心配は少ないでしょう。

まとめ

解体工事を行うには原則として建設業許可、もしくは解体工事業の登録が必要です。これらを受けていない場合は罰則を受けることがあります。

一般的な家屋の解体工事において、どちらが良い悪いはないですが、どちらかを受けているか気になる場合は現地調査の際に聞いてみましょう。

また、取得必須ではありませんが、産業廃棄物収集運搬業・処分業の有無も安心できる解体業者の選定材料のひとつとして調べてみるのも良いでしょう。

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