相続した建物に関する注意点

登記簿をチェックして名義の確認をする

ご実家など相続した建物を解体する場合は、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)で建物の名義を確認しましょう。ご両親の名義だと思っていたら、祖父母やその前の世代の名義のままだった、ということもあります。

〇 名義人が亡くなっている場合は遺産分割協議をしておく

登記簿の名義人が亡くなっていて、かつ遺言書が無い場合は相続人全員の共有財産ということになります。解体前に相続人全員の承諾を得ておかないと、解体することを知らなかった相続人との間でトラブルになる可能性がありますので、建物を誰が相続して解体するのかを先に決定し、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)を作成しておきましょう。

戸籍を調べて相続人を探したり、疎遠になっている相続人に連絡をしたりなど、ご自身では負担に感じることがある場合、不動産や相続手続きのプロである司法書士に依頼するのが良いでしょう。
なお、建物滅失(めっしつ)の登記は建物の名義人が亡くなっている場合でも、その相続に関連する戸籍を付けて相続人のうちの1人から登記申請することが可能です。

相続チェックリスト

建物所有者の確認

  • 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)で所有者を確認した

相続人全員の合意(建物名義人が亡くなっており遺言書が無い場合)

  • 亡くなった所有者の戸籍を出生まで集め、相続人をリストアップした
  • 解体について相続人全員の合意を得た(遺産分割協議書の作成が望ましい)

借地上の建物の解体について

地主さんから借りている土地にある建物を取り壊す場合は、借地権に注意が必要です。
借主が土地に地上権や賃借権の設定登記を受けている場合は借地権も第三者に対抗(主張)できますが、これらの登記を受けていない場合、借地上の自己名義の建物を取り壊すと借地権を第三者に対抗できなくなる場合があります。借地権を地主さんに買い取ってもらおうと考えている方は、建物を取り壊す前に相談されることをお勧めします。
借地権に関する法律は1992年を境に大きく変わりましたが、ご自身の借地権が法律改正前から続くものか、それ以降のものかによっても主張できる権利が変わってきますので、詳しくは専門家にご相談ください。

本ページの掲載内容について相談をご希望される場合、解体サポートが提携している司法書士さんなどをご紹介することも可能です。(※初回相談は無料です)

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