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解体費用助成金について

大木町の助成金について

大木町

事業・条例名

老朽空家除却補助金

地区指定

町内

築年・構造

町内に所在する住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項の不良住宅に該当するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。(1) 大木町空き家バンク実施要綱(平成 30 年大木町告示第 35 号)の規定により、空き家バンクに登録された日から起算して6月以上経過しているもの。(2) 建築物と当該敷地の権限を有する者(法定相続人を含む。以下「所有者等」という。)が異なっていることにより利活用が困難であるもの。ただし、一方の所有者等が他方の所有者等の推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)である場合を除く。

補助内容

解体工事に係る費用の1/2または老朽空家の構造に応じ、国が定める除却工事費の1㎡当たりの単価に老朽空家の延べ床面積を乗じて得た額(上限50万円)

補足

2019年4月1日~

お問い合わせ(大木町)

大木町建設水道課 庶務水道グループ

〒830-0416福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1

TEL:0944-32-1064

FAX:0944-32-1054

URL:http://www.town.ooki.lg.jp/kankyo/4306.html

URL:http://www.town.ooki.lg.jp/material/files/group/10/akiyayoukoukaisei.pdf

※2021年7月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。