解体費用助成金について
御坊市の助成金について
御坊市
事業・条例名
御坊市老朽危険空家除却事業補助金
地区指定
市内
築年・構造
次のいずれにも該当するもの ⑴ 市内に存する建築物⑵ 居住の用に供されなくなった日から1年以上経過している建築物⑶ 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていた建築物⑷ 別表に定める建物の不良度の測定基準による各評点の合計が100点以上である建築物⑸ 公共事業による移転、建替え等の補償契約を締結していない建築物⑹ 御坊市住宅耐震改修事業補助金(現地建替)の交付を受けていない建築物
業者指定
あり(御坊市内の解体業者に限る)
補助内容
以下のいずれか少ない金額に5分の4を乗じて得た金額(上限80万円) ⑴ 前条に規定する補助対象経費の総額⑵ 国土交通大臣が定める標準除却費のうち、除却工事費に老朽危険空家の延べ面積を乗じた額
補足
令和3年4月1日(木曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで
お問い合わせ(御坊市)
御坊市御坊市役所産業建設部都市建設課
〒644-8686和歌山県御坊市薗350番地
TEL:0738-23-5512
FAX:0738-24-1306
URL:https://www.kaitai-support.com/sm/zyosei358_gobo.html
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