前のページにもどる

解体費用助成金について

三宅町の助成金について

三宅町

事業・条例名

三宅町老朽危険空き家解体事業補助金

地区指定

町内

築年・構造

以下の条件をすべて満たすもの                                                                           三宅町内に位置していること。三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導及び勧告を行った空き家等であること。併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く。当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。2 補助対象老朽危険空き家の解体工事は、交付決定年度の2月末日までに完了するものでなければならない。

補助内容

1/3(上限30万円)

お問い合わせ(三宅町)

三宅町三宅町役場

奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地

TEL:0745-44-2001(代)

FAX:0745-43-0922

URL:https://www.town.miyake.lg.jp/assets/pdf/akiyahojyoyoukou2.pdf

※2024年1月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。