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解体費用助成金について

多賀町の助成金について

多賀町

事業・条例名

多賀町空き家住宅等除却支援事業

補助内容

補助基本額×1/2以内(上限 500,000円)

補足

現に使用されておらず、今後も住居として使用される見込みのないもの。(1)除却後の跡地を地元自治会に10年以上貸与または本町に寄付すること。(2)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅(※その構造および設備が著しく不良で、居住の用に使用することが著しく不適当な住宅。)※(2)に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。

お問い合わせ(多賀町)

多賀町担当部署:企画課

TEL:0749-48-8122

FAX:0749-48-0157

URL:http://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?frmId=159

※2024年1月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。