解体費用助成金について
川辺町の助成金について
川辺町
事業・条例名
川辺町空家解体支援事業補助金
築年・構造
(1) 建築物及びこれに附属する工作物等(以下「建築物等」という。)であって、 同一敷地内にあるすべての建築物等を、概ね 1 年以上居住していない又は使用していないもの(2) 別表「老朽度評定基準表」により、老朽危険空家と判断されたもの(3) 所有権以外の権利が存しないもの。ただし、所有権以外の権利の権利者が建築物の解体等に同意している場合も同様とする。※老朽危険空家と判断された建築物等以外の建築物等(以下「当該建築物」という。)が同一敷地内にある場合は、当該建築物も含めて対象空家とするができる。ただし、町長が当該建築物の解体撤去の必要がないと認めたときはこの限りでない
補助内容
対象経費の額に、3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
補足
平成 29 年 9 月 20 日から施行する
お問い合わせ(川辺町)
川辺町川辺町役場
〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4
TEL:0574-53-2511
FAX:0574-53-2374
URL:http://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=22662
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