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解体費用助成金について

袖ケ浦市の助成金について

袖ケ浦市

事業・条例名

がけ地近接等危険住宅移転事業への補助金

地区指定

がけ地

築年・構造

次のいずれかに該当する住宅になります。(1)災害危険区域として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。(2)がけ条例で建築を制限される場所に昭和47年10月19日以前から建ち、以後増築等が行われていない住宅。(3)土砂災害特別警戒区域として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。(4)今後、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みがあり、基礎調査が完了している区域にある住宅。(5)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域にある住宅。上記の区域にあり、建築後の大規模地震、台風などにより安全上、生活上の支障が生じ、県または市が移転勧告、改める勧告、避難勧告、避難指示などを行った住宅も適用されます。(避難勧告、避難指示については公示された日から6ケ月を経過している場合に限る。)

補助内容

危険住宅の除却に要する経費1戸あたり97万5千円

お問い合わせ(袖ケ浦市)

袖ケ浦市都市整備課 開発指導班

〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1(新館6階)

TEL:0438-62-3645

FAX:0438-63-9670

URL:https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/toshi/gakechikikennjyuutaku.html

※2024年8月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。