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解体費用助成金について

柳津町の助成金について

柳津町

事業・条例名

柳津町空き家除却支援事業

築年・構造

①現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地域の活性化のために地元行政区等へ10年以上無償貸与されるもの。②住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅※②に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。

補助内容

実際に工事に係る費用に5割を乗じた額とし、500,000円を上限とする。

補足

なお、補助の対象となる経費は、解体工事の工事費と解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費(家財・家具・機械・車両及び門塀の除却費等は含まない)となります。

お問い合わせ(柳津町)

柳津町みらい創生係

〒969-7201福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234

TEL:0241-42-2447

FAX:0241-42-3470

URL:http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015072100037/

URL:https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015072100037/file_contents/youkou.docx

※2021年7月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。