解体費用助成金について
伊達市の助成金について
伊達市
事業・条例名
空き家除却費補助金
築年・構造
次の条件すべてにあてはまる建物自己の居住を目的に建築基準法などの関係法令に適法に建築されたものであること申請日の属する年度の4月1日時点で、おおむね1年以上使用されていない空き家であること申請日の属する年度の4月1日以降に除却工事の契約をしたか契約をするものであること空き家が市内に所在していること所有権以外の物権が設定されていないこと公共事業などの補償の対象になっていないこと他の同種の補助金の対象になっていないこと補助を目的に故意に空き家を破損させていないこと除却工事にかかる費用が50万円以上であること
補助内容
基本額 1/10(上限10万円) 補助金加算の条件 除却する空き家が次の条件にあてはまる場合は、最大で20万円加算されます。昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の場合(加算額10万円)市街化調整区域にある場合(加算額10万円)このほか、市が行う空き家の不良度判定で、不良度が100以上ある空き家(構造や設備が著しく不良で、住むことが難しい住宅)の場合、補助額の合計は次のとおりです。補助額合計補助対象経費の10分の7以内(上限70万円)※この場合、上記の加算は適用されません
補足
申請受付期間 令和2年4月1日(水曜日)から7月31日(金曜日)
伊達市建設部都市住宅課都市計画係
TEL:0142-82-3294
URL:https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00004936.html
※2020年11月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。