前のページにもどる

解体費用助成金について

伊佐市の助成金について

伊佐市

事業・条例名

伊佐市危険廃屋解体撤去補助金

築年・構造

危険廃屋(所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった廃屋が対象です。ただし、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象外となります。)

業者指定

あり(伊佐市内の解体業者に限る)

補助内容

20%(上限20万円)

補足

・市税を滞納していないこと。・市内にある危険廃屋の所有者またはその所有者から危険廃屋の解体撤去の委任を受けた方。

お問い合わせ(伊佐市)

伊佐市伊佐市役所総務課交通消防防災係

TEL:0995-23-1311(内線1118)

URL:https://www.city.isa.kagoshima.jp/life/living/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%AD%89/

※2024年3月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。