第1条(目的)
本規約は、解体サポート(以下「当社」といいます)が提供する「解体サポート保証」(以下「本サービス」といいます)等の利用条件を定めるものです。
本サービスは、当社が紹介する施工業者との契約において、利用者が安心して解体工事を依頼できるよう、以下の保証および支援を無償にて提供することを目的とします。
第2条(保証内容)
本サービスは以下の保証で構成されます。
1.着手金保証
利用者が施工業者に支払った着手金について、業者の倒産または工事放棄により工事が実施されない場合、当社の保証制度に基づき対応します。
2.完工保証
契約した施工業者が工事途中で施工を継続できなくなった場合、当社は代替業者の紹介等を行うとともに、代替業者の解体費用が当初契約金額を上回る場合、その超過分の解体費用を保証上限の範囲内で負担し、解体工事の完了を支援します。
第3条(基本利用条件)
本サービスを利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 本サービスは、当社を通じて施工業者の紹介を受けた利用者に対して提供される無料の付帯サービスです。
- 利用者は、当社紹介業者との間で以下のいずれかの契約書を締結し、その原本または写しを保管するものとします。
- 工事請負契約書
- 注文書および注文請書
- 当社は、保証審査または工事内容確認のため、契約書、見積書、請求書、領収書その他必要な資料の提出を求めることがあります。
- 契約した施工業者が倒産した場合、当該業者が加入する賠償責任保険その他の保険がある場合には、当該保険による補償が優先される場合があります。
- 本サービスの保証対象は、以下の事由により工事の継続または完了が不可能となった場合に限ります。
- 業者の倒産
- 会社更生手続開始
- 民事再生手続開始
- 特別清算開始
- 支払停止
- 手形交換所による取引停止
- 金融機関による取引停止
- 仮差押または差押え
- 利用者への通知なく工事を放棄し、7営業日以上連絡が取れない場合
- その他当社が工事継続不能と合理的に判断した場合
- 以下の場合は保証対象外となります。
- 工事内容への不満による契約解除
- 施工方法に対する主観的な不満
- 利用者都合によるキャンセルまたは契約解除
- 利用者と業者との直接合意による契約変更
- 当社を介さない直接契約または再契約
- 保証期間は、解体工事契約締結から工事代金支払い完了時までとします。
- 利用者は、契約締結に際し、施工業者の見積内容、契約条件および支払条件を自己の責任において確認するものとします。
- 利用者が施工業者の支払能力または契約履行能力に重大な疑義があることを認識しながら契約を締結した場合、当社は保証の全部または一部を行わないことがあります。
- 利用者が当社の事前承諾なく、施工業者との間で契約条件、支払条件、
工事内容または工期等を変更した場合、当該変更後に発生した損害について
当社は保証責任を負わないものとします。
第4条(着手金保証)
- 利用者が施工業者に支払った着手金について、当該業者の倒産または工事放棄により工事が実施されない場合、当社は原則として代替業者の紹介を行い、当該着手金を代替業者による工事費用に充当する方法により保証対応を行います。
- 前項の場合において、代替業者による工事費用が当初契約金額を上回る場合、その差額について当社は第6条に定める保証上限の範囲内で負担する場合があります。
- 代替業者の手配が著しく困難であり、工事の継続が合理的に不可能と当社が判断した場合に限り、当社は保証上限の範囲内で利用者に対し着手金相当額の全部または一部を支払うことがあります。
- 利用者が本保証の申請を行う場合、当社が求める以下の資料その他必要な資料を提出するものとします。
・工事契約書または注文書・注文請書
・着手金請求書または見積書
・振込明細書、通帳記録その他着手金の支払いを証明できる資料 - 利用者が施工業者との契約条件または支払条件を当社の承諾なく変更した場合、当社は保証対応を行わないことがあります。
- 前項の資料の提出がない場合、または支払いの事実確認ができない場合、当社は保証対応を行わないことがあります。
第5条(完工保証)
- 契約業者が工事継続できない場合、当社は代替業者の紹介を行います。
原則として、代替業者は当社紹介業者とします。 - 当社紹介業者が対応できない場合は、利用者と協議のうえ適切な業者を選定します。
- 保証対象工事は、当初の契約内容に基づく工事範囲に限ります。
- 以下の場合は保証対象外となります。
- 契約後に追加された工事
- 地中障害物、埋設物、残置物、土壌汚染等、契約締結時点で予見できなかった事由による追加工事
- 法令または行政指導により必要となる追加工事
- 代替業者の工事費用が当初契約金額を上回る場合、その差額について当社は保証上限の範囲内で補填する場合があります。
- 契約業者が既に施工した工事の結果により利用者が利益を受ける場合、
当該部分については工事出来高として評価し、保証額の算定において控除することがあります。
第6条(保証金額)
本サービスの保証金額は
1案件あたり最大100万円 (税込)とします。
保証額は以下の合算金額を上限とします。
- 着手金保証
- 完工保証
第7条(保証対象外)
以下の損害は保証対象外とします。
- 工事遅延による損害
- 営業損失
- 精神的損害
- 間接損害
- 利用者の故意または重大な過失による損害
- 天災地変(地震・台風・洪水等)、戦争、暴動その他不可抗力による損害
- 行政処分、法令改正、行政指導等により工事が停止または変更された場合の損害
- 代替業者の選定または工事再開までに要する期間の延長により生じた損害
(仮住まい費用、賃料、保管費用その他これらに類する費用を含む)
第8条(保証申請)
利用者が本サービスによる保証を申請する場合、速やかに当社へ通知し、当社が求める資料を提出するものとします。
必要書類が提出されない場合、または事実確認が困難な場合、当社は保証対応を行わないことがあります。
第9条(工事トラブル相談サポート)
当社は、利用者と施工業者との間で工事内容、費用、施工方法、近隣対応等に関するトラブルが発生した場合、利用者からの相談に応じ、状況確認、情報提供および必要に応じた連絡支援等を行います。
- 本サポートは、当社が法的代理人として紛争解決を行うものではなく、また特定の解決結果を保証するものではありません。
- 本サポートは、当社を通じて施工業者の紹介を受けた利用者に対して提供されるサービスです。
第10条(反社会的勢力の排除)
利用者および施工業者は、自己または関係者が暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他反社会的勢力に該当しないことを保証するものとします。
当社は、利用者または施工業者が反社会的勢力に該当すると判断した場合、本サービスの提供を拒否または停止することができます。
第11条(規約変更)
当社は、必要と判断した場合、本規約を変更することができるものとします。
変更後の規約は、当社ウェブサイトへの掲載等の方法により公表した時点から効力を生じるものとします。
第12条(管轄)
本サービスに関する紛争は、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。














