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事前調査

石綿障害予防規則により、事業者(解体業者)は解体作業等を行う前に、あらかじめ石綿(アスベスト)及び石綿を0.1%を超えて含有するもの使用の有無を目視等により調査して、その結果の記録・結果の概要等を掲示することが義務づけれれています。この調査のことを事前調査といいます。

※関連用語⇒アスベスト

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