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平成25年度の税制改正により、平成27年1月から相続税の対象が大きく広がり、その最高税率も引き上げられました。

1. 課税されない基礎控除額の引き下げ

~『お金持ちの税金』から『大衆課税』に!?~

2014年まで(改定前) 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人
2015年以降 (改定後) 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人

例えば、相続人が配偶者と子供2人だった場合、法定相続人は3人となりますので基礎控除額は下記のようになります。

【例】相続人が配偶者と子供2人の場合

2014年まで (改定前) 5,000万円 + 1,000万円 × 3人 ⇒ 8,000万円
2015年以降 (改定後) 3,000万円 + 600万円 × 3人 ⇒ 4,800万円

基礎控除額が3,200万円も減少します。
分かりやすく言うと、このケースの場合(法定相続人が3人の場合)、今までは8,000万円までは相続税の申告をする必要がなかったのに対し、これからは4,800万円を超えた場合に相続税の申告をしなければならなくなりました。
(仮に相続資産が6,000万円の場合、基礎控除額の4,800万円を引いた1,200万円が課税対象額となります)

首都圏や関西圏などの都市部の不動産のように、その評価額が高くなる資産を相続される場合などは相続税の申告が必要になる方が大幅に増えると想定されています。

仮に特例の『※小規模宅地の評価減』を使って評価減されて、相続税がゼロになる方でも相続税の申告書の提出義務はあります。

この相続税は相続が発生してから10ヶ月以内に納付準備をしなければならない為、注意が必要です。2015年からは相続税が発生する対象者が増えますので今まで相続税とは無関係だった人も相続税が発生するかもしれませんので、確認が必要です。

2. 最高税率の引き上げ

~超富裕層も負担増~

2億円を超える資産を相続する場合、負担が増えます。

2014年まで (改定前)
各法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
2015年以降 (改定後)
各法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

3. 特例!~小規模宅地等の特例~

小規模宅地等の特例とは、居住用宅地や事業用の土地などについて一定の条件を満たせばその評価額を最大で80%減額できる特例です。

今回の相続税の改正により都市部などその評価額が高い資産を相続される場合、増税の影響によって生活を脅かされることにならないように、限度面積が拡大されるなどしてその適用範囲が広がりました。

また、二世帯住宅を相続するケースや老人ホームに入居した場合の自宅への特例適用も条件が緩和されました。

今回の税制改正により相続税が発生する方は増えるとされていますが、特例などをよく理解、活用しましょう。

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