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最終処分場

廃棄物が最後にいきつく処分場。ごみ埋め立て地などとも呼ばれる。
最終処分場は埋め立て処分計画に基づいて設置・運営され、廃棄物で満杯になった時点で覆土されて閉鎖となります。
なお、最終処分場の種類は埋め立てられる廃棄物の種類によって以下の3つに分けられます。

・安定型最終処分場
地下水などを汚染する恐れのない廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶器くず、がれき類など、いわゆる安定5品目が埋め立てられます。
・管理型最終処分場
埋め立てた廃棄物からしみ出す雨水が地下水などに影響を与えないよう、処分場の底などに遮水シートなどを敷くことや浸出水処理施設の設置が義務付けられる処分場。 燃えがら、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体および燃え殻、ばいじんなどが埋め立てられます。
・遮断型最終処分場
処分場の底と側面をコンクリートなどで固め、さらに雨水などが入り込まないよう屋根を設けるなど、有害物の外界への浸出を遮断する構造が義務付けれれる処分場。 有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの特別管理廃棄物が埋め立てられます。

※関連用語⇒中間処分場

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