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切り下げ(きりさげ)

通常、道路と歩道の間には高さ10cmくらいかそれ以上の縁石がありますが、敷地に自動車などが入れられるように、縁石を低いものに取り換えることを 「切って下げる」ので切り下げといいます。
切り下げ工事を希望する場合、道路法第24条によって道路管理者への事前申請による承認が必要で、申請を受けた後には所轄の警察署への「道路使用許可申請」が併せて必要になります。
なお、費用負担は敷地所有者の自費工事となります。
道路自費工事の申請内容としては以下があります。
・ガードレールの撤去、移設工事
・街路樹の伐採、補植工事
・道路照明灯の移設工事
・カーブミラーの移設工事
解体業者さんでも土木、外構工事ができる場合は切り下げ工事もおこなえる所が多いので是非相談してみましょう。

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