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■メディア紹介 |
用語説明 建設リサイクル法建築物等の解体工事の実施にに必要な登録 「建設リサイクル法」に基づき、建設業許可を持たずに、解体工事をするには、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。対象の建築物の条件によって許可も変わってきますのでここで紹介します。 解体工事に必要な登録 建設業の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)がなく、解体工事(家屋等の建築物及びその他)を行う場合、元請け・下請けに関わることなく、工事を行う場所の都道府県の登録が必要になります。 登録の要件と技術管理者について 解体工事業の登録をする際、以下の条件を満たしてなければいけません。
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