建築物等の解体工事の実施に必要な登録

建築物等の解体工事の実施に必要な登録

「建設リサイクル法」に基づき、建設業許可を持たずに、解体工事をするには、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。対象の建築物の条件によって許可も変わってきますのでここで紹介します。

解体工事に必要な登録

建設業の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)がなく、解体工事(家屋等の建築物及びその他)を行う場合、元請け・下請けに関わることなく、工事を行う場所の都道府県の登録が必要になります。

登録が必要な場合の例

・ 解体工事を含む建設工事を請け負い、解体工事部分を他業者に下請けさせる際でも元請け、下請け業者ともに建設業の許可が必要になります。また許可がない場合、その工事を行う場所の都道府県の登録が必要になります。

・ 都道府県の登録は各業者の営業所の場所ではなく、その解体工事を行う現場の都道府県の登録が必要です。例えば業者の営業所の場所が東京都にあり、東京都と埼玉県で解体工事をする場合は東京都の登録だけではなく埼玉県の登録も必要になります。

また、解体工事の請負金額が500万以上の場合、建設業の許可が必要になります。ただし、 建築一式の工事で解体工事を含んでいる場合は請負金額は1,500万円以上になります。

登録の要件と技術管理者について

解体工事業の登録をする際、以下の条件を満たしてなければいけません。

1. 法で定める不適格要件に該当しないこと。
登録申請書及び添付書類に虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載がなかった場合。

2. 解体工事業者としての適正な営業ができていない場合

  • 具体的な例としては
  • 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない
  • 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない
  • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない
  • などがあります。

主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。