解体工事を終えた後の手続きは?

建物が管轄の法務局に登記されている物件であれば、解体工事を終えてから一か月以内に建物滅失登記をする必要があります。法務局の登記簿上からその建物がなくなったことを登記しなければならないからです。その際には解体業者から取毀し証明書など必要書類を受け取り、建物滅失登記をしましょう。

滅失登記が無ければ建替えの建築確認申請もできませんし、固定資産税もストップしません。

建物滅失登記の申請は土地家屋調査士などに依頼してもいいですし、登記の中でも添付書類も少なく簡易的と言われている申請行為ですので、ご自身でも出来ます。